[2022/12/14] 
マイナンバーカードの取得促進について

マイナンバーカードをお持ちでない方を対象に、令和4年11月7日から令和4年12月上旬にかけてオンライン申請用QRコード付きマイナンバーカード交付申請者が送付されています。

また、マイナポイント第2弾については、令和4年12月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方が対象となります。

マイナンバーカード、マイナポイントについては下記のリーフレットをご参照ください。

 

○マイナンバーカードこれからの暮らしに、手放せない1枚!

○マイナンバーカードが健康保険証としての利用できます

○マイナポイント第2弾