[2026/07/31] 
令和8年熊本地震により被災された皆様へ

この度発生しました令和8年熊本地震に係る災害により被害にあわれた

皆様には心よりお見舞い申し上げます。

災害により、マイナ保険証または資格確認書(以下「マイナ保険証等」という。)を

紛失あるいは家庭に残したまま避難している方で、医療機関等でマイナ保険証等を

提示出来ない場合は、氏名、生年月日、連絡先、加入している健康保険組合名等を

申し出て受診してください。(厚生労働省からの通知に基づき、マイナ保険証等が

なくても保険診療を受診することができます。)

また、災害救助法適用地域(※1)にお住まいで被災された被保険者及び被扶養者の

方は、医療機関等にて支払う一部負担金(窓口負担)について、被災状況に応じて

減免又は徴収猶予する措置を受けることができる場合があります。

詳しくは当組合までお問い合わせください。

 

減免又は徴収猶予を受けることができる場合

ア 住居又は家財の被害であって、被害額が当該住居又は家財の価額の概ね

  3分の1以上である損害

イ その他、上記アに類する財産上または身体上の損害

 

※1 災害救助法適用地域についての詳細は内閣府のホームページ(下記URL)等で

   ご確認ください。

   https://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html