医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

マイナ保険証をご利用いただければ限度額適用認定証は不要です

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の郵送による申請や返却、有効期限切れの心配もありません。マイナ保険証をぜひご利用ください。

参考リンク
必要書類 限度額適用認定申請書(一般所得者用)
限度額適用認定申請書(一般所得者用)
記入例
限度額適用・標準負担額減免認定申請書
  • ※「低所得者の負担軽減措置」に該当される方はこちらの申請書になります。
  • ※被保険者の非課税証明書が必要です。非課税証明書が発行されない方は一般所得者用をご利用ください。
対象者
  • マイナ保険証を利用できない方
  • 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
  • 医療機関で限度額適用認定証の発行が必要と言われた方
  • ※医療機関によっては発行不要な場合があるので、必ず窓口でご確認ください。
提出先

健康保険組合へ申請書を郵送またはメールに添付し、提出してください。

<郵送の場合> ※お急ぎの場合はメールでご提出ください。
〒107-0062 東京都港区南青山1-15-5 パーソル南青山ビル5階
パーソルキャリア健康保険組合 宛

<メールの場合>
エクセル版の申請書に入力し、メールに添付してご提出ください。
※PDF版に記入した場合、A4等倍でスキャンしたPDFのみ可。写真は不可
info@persol-career-kenpo.or.jp

※認定証に関するお問い合わせ

TEL 03-6385-0790 平日9:30~17:30

メール info@persol-career-kenpo.or.jp

備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

こんなことにご注意ください

限度額適用認定申請を行わなかったときの取り扱いについて
パーソルキャリア健康保険組合では、窓口負担が自己負担額を超えている(高額療養費に該当する)と判明した場合には、申請をいただかなくても高額療養費を原則給与口座に自動払いにて給付しております。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
提出先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類 高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
提出期限 すみやかに
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が14万4,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
提出先 健康保険組合
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。

参考リンク