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限度額適用認定申請書と限度額適用・標準負担額減免認定申請書はどちらで申請すればよいでしょうか。

限度額適用・標準負担額減免認定申請書は、

・70歳未満の被保険者または被扶養者が「低所得者の負担軽減措置」の低所得者(区分オ)に該当する場合、

・被保険者が70歳未満、被扶養者が70歳以上75歳未満の住民税非課税世帯で、被保険者の標準報酬月額が53万円未満、かつ「低所得者の負担軽減措置」の低所得Ⅱ、低所得Ⅰに該当の被扶養者が申請する場合、

・70歳以上75歳未満の被保険者または被扶養者が、「低所得者の負担軽減措置」の低所得Ⅱ、低所得Ⅰに該当の場合、

にご利用いただくものです。

 

限度額適用・標準負担額減免認定申請書の対象者に当てはまらない方は限度額適用認定申請書での申請となります。