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退職直後の場合、非課税証明書などは不要ですが、
「離職票-2」や「退職時源泉徴収票」などの提出をお願いします。
※ 扶養認定時の収入額は、「今後見込まれる額」で判断します。
すぐに就職しない場合であっても、雇用保険を受給するか否か、また、受給額によって、扶養の認否が判断されます。