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直接支払制度:出産育児一時金の額50万円を限度として、当組合が支払基金を通じて
医療機関に支払う制度。
受取代理制度:直接支払制度を利用しない医療機関において、被保険者が
出産育児一時金の受け取りを出産する医療機関に委任すること
により、50万円の範囲で当組合から直接医療機関に支払う制度。
手続きについて
直接支払制度の場合:当組合に申請する書類はありません(手続き不要)。
受取代理制度の場合:
医療機関備え付けの申請書において当組合に申請してください。
医療機関に申請書が無い場合、当組合までお問い合わせください。