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子供が弱視の診断を受け眼鏡を作りました。給付金申請ができる対象と、手続きの方法を教えてください。
小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について
項 目 |
内 容 |
備 考 |
支給対象 |
小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ |
<対象外> 近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡 斜視矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズム |
対象年齢 |
9歳未満の小児 |
被保険者証等により被扶養者であること及び申請時に 9歳未満であることを確認すること |
支給額 |
障碍者総合支援法の規定に基づく補装具の種目の「眼鏡(38,200円)」「コンタクトレンズ(13,000円/1枚)」×1.06を上限とし、実際に支払った金額の7割(義務教育就学前までは8割)を給付 |
<計算例> 例:25,000円の眼鏡を購入 25,000円×7割=17,500円 例:50,000円の眼鏡を購入 40,492円(支給上限額38,200円×1.06)×7割 =28,344円 |
治療用眼鏡等の更新条件 |
1)5歳未満 治療用眼鏡等の装用期間が1年以上 2)5歳以上 治療用眼鏡等の装用期間が2年以上 |
療養費支給決定の際は、更新前の治療用眼鏡等の 療養費支給日を確認すること |
・療養費支給申請書(治療用装具) ・治療用眼鏡等を作成し、または購入した際の領収書または費用の額を証明する書類 ・療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示書
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<領収書について> ・宛名は装着する本人(お子様)の名前 ・記載金額は税込みの実際の金額 ・“但し書き”は具体的に 「弱視治療用眼鏡代金(フレーム●円、レンズ●円)」など |
パーソルキャリア健康保険組合