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自動車事故のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、本当ですか?

健康保険法第116条または117条の適用となり給付制限を受けるような事故(故意による交通事故や酒酔い運転による事故、酒気帯び運転による事故、無免許運転による事故、危険運転致死傷罪が適用される事故、など)を起こし、この事故により受傷したときは健康保険ではかかれません。

運転中の不注意で停車していた車に追突し受傷した、など上のような給付制限を受けない事故に該当したときは健康保険でかかることができます。

保険証を使用される際は必ず、当組合までご一報ください。

受傷された事故に相手がある場合は、第三者の行為による傷病届の提出が必要となります。手続きについて当ホームページをご確認ください。